2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
ということで、この法案の中では、反対株主の買取り請求の適用除外について、法律上、当該認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合に限定している、つまり上場企業に限定しているということでございます。その意味は、上場企業の株主は保有する株式を市場で容易に売却できるということで、株主の利益の配慮の観点からここに限定をさせていただいたということでございます。
ということで、この法案の中では、反対株主の買取り請求の適用除外について、法律上、当該認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合に限定している、つまり上場企業に限定しているということでございます。その意味は、上場企業の株主は保有する株式を市場で容易に売却できるということで、株主の利益の配慮の観点からここに限定をさせていただいたということでございます。
信用創造機能の発揮などの重要な役割を持つ銀行等の貯金取扱金融機関や、公正、円滑な金融商品市場の運営を担う金融商品取引所はいずれも免許制が取られておりまして、その社会的責任も極めて重いものです。システム障害ができる限り起こらないように、また、万一発生した際でも利用者への影響を最低限にとどめるよう、万全の対応が求められます。
一項有価証券でありますれば、当然、皆さん御存じのとおり、もう既に流通市場として整備されていて、東証のような金融商品取引所や、投資家の方が証券取引所を経由せずに株式を売買できる私設の取引システムでございますけれども、PTS、あるいは、地域に根差したような非上場の企業等の株式について売買して、その株式の発行によって資金を集める仕組みとして、株主コミュニティーというものがございます。
セキュリティートークンを金融商品取引所やPTS、私設取引システムにおいて取り扱うことは、他の有価証券の場合と同様に、法令上排除されているわけではありません。 したがいまして、例えば、金商業者からPTSに関する相談や認可申請があった場合には、法令等に基づいて、適切に審査等の対応を行うことになるというふうに考えております。
我が国の資本市場の担い手である機関投資家及び金融商品取引所等からは、コーポレートガバナンスを実効的に機能させ、また国際化が進展した現代の社会において我が国の資本市場が国の内外から信頼される環境を整備するためには、上場会社等については最低限の基本的な要件として画一的に社外取締役を置くことを法律によって義務付けるべきであると指摘がされております。
○政府参考人(藤木俊光君) まず、法律上の建前を申し上げますと、金融商品取引所が商品の上場をしようとする場合は、法律に基づきまして商品所管大臣、この場合は経済産業大臣ということになりますが、この同意が必要ということになりますので、具体の申請を見てということになるわけでございます。
この社外取締役は、現に、資本市場の信頼性を高める観点から、ガバナンスという言葉が使われることもありますが、上場会社等においては社外取締役による監督が最低限保証されているという旨のメッセージを市場に発信すべきである、それをもって日本の資本市場についての信頼を高めるべきであるということも機関投資家や金融商品取引所等から中心になされているところでございます。
また、我が国の資本市場の信頼性を高める観点から、上場会社等においては社外取締役による監督が最低限保障されている旨のメッセージを発信すべきであるという指摘が、機関投資家や金融商品取引所等を中心になされているところでございます。 したがって、上場会社等については、このような観点から、社外取締役の設置を義務づける必要があると考えているところでございます。
本法律案は、情報通信技術の進展等、我が国の金融及び資本市場をめぐる環境変化に対応するため、株式等の高速取引に関する法制の整備、金融商品取引所グループ内の共通・重複業務の集約の容易化、上場会社による公平な情報開示に係る規制の整備等の措置を講じようとするものであります。
一 アルゴリズムを用いた高速取引の進展により、市場の安定性や効率性、システムの脆弱性等の観点から様々な懸念が指摘されていることを踏まえ、本法に基づき創設される高速取引行為者の登録制度の下で、当局による検査・監督及び金融商品取引所による調査を活用して高速取引の実態把握に努めるとともに、個人投資家等の保護に欠けることのないよう、国際的な連携も図りつつ今後の規制の在り方を適宜検討すること。
続いて、金融商品取引所グループの業務範囲の柔軟化について伺いたいと思います。 そもそも取引所というのは、取引の公正さあるいは透明性を確保するという観点で極めて公共性の高い役割を担っております。そして、その業務は更に常に安定的に運営されなければいけないということであります。そのために、恐らく取引所の業務というのは制度上もいろんな面での限定を受けてきたんだろうというふうに思います。
私設取引システム、PTSとは、証券会社が電子情報処理組織を利用しまして、取引所を介さずに、同時に多数の者を相手に有価証券の売買等を集団的、組織的に行うものということで、証券会社が行っているものですが、金融商品取引所と類似の機能を有するもの、有していると考えられるところでございます。こうしたものをPTSと称しているところでございます。
本案は、我が国の金融及び資本市場をめぐる情報通信技術の進展等の環境変化に対応するため、株式等の高速取引に関する法制の整備、金融商品取引所グループ内の共通・重複業務の集約の容易化及び上場会社による公平な情報開示に係る規制の整備等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月十一日当委員会に付託され、十二日麻生国務大臣から提案理由の説明を聴取し、十四日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。
しかしながら、社外取締役の導入を会社法で定めるべきか、金融商品取引所の規則等に委ねるべきであるかについては、法制審議会会社法制部会では議論が重ねられたというふうに聞いております。
総合取引所を実現するために、商品デリバティブ取引を金融商品取引所において取り扱えることとし、総合取引所における商品デリバティブ取引については、金商法に基づきまして、金融庁が一元的に監督することといった内容の規制監督等の法制面での枠組みが整備されたところでございます。 また、昨年、平成二十五年一月に、東京証券取引所と大阪証券取引所が合併いたしました。
また、会社法制部会は、金融商品取引所の規則において、上場会社は取締役である独立役員を一人以上確保するよう努める旨の規律を設ける必要があるという旨の附帯決議を行い、これに従った上場規則の改正が行われたところは先ほど静さんが申し上げられたとおりであります。 また、社外取締役の採用促進を一つの目的として、監査等委員会の制度も導入することとしております。
そこで、平成二十四年九月に法制審の総会で採択されました会社法制の見直しに関する要綱の附帯決議第一項で、社外取締役に関する規律については、金融商品取引所の規則におきまして、上場会社は取締役である独立役員を一人以上確保するよう努める旨の規律を設ける必要があると、これは定められましたし、この附帯決議を受けて東京証券取引所では、所要の手続を経られまして有価証券上場規程第四百四十五条の四、これは取締役である独立役員
実際、ことしの三月に決定、施行いたしました政令におきまして、金融商品しか扱えなかった金融商品取引所がそれ以外の商品も取り扱えるように定めるとともに、金融商品取引所に商品を上場するために必要な手続、関係大臣の協議、同意の手続も整備をしたところであります。 私も、最終的なゴール、目指すべきところについては委員と共有している、このことは何度も申し上げてきております。
○田中大臣政務官 金融商品取引所が具体的に商品先物を上場する場合には、取引法に基づきまして、金融担当大臣が商品所管大臣に協議して、その同意を得た上で認可を行うということになっております。 同意するか、またしないかということでありますが、これは具体的に、上場する商品の商品特性ですとか産業構造などにより事情が異なるということであります。
○田中大臣政務官 御案内のとおり、平成二十四年の金融商品取引法の改正によりまして、金融デリバティブ商品として指定すれば、金融商品取引所においても取り扱いは可能になるということであります。 仮に金融庁から協議要請があれば、もちろん施行令の規定に従って適切に対応していきたいと思っております。
社外取締役には、取締役会などにおいて、実際に業務執行に当たる経営者に対して、業務の妥当性まで含めて監督、評価することが期待できるところ、私たち結いの党は、この論点について、監査役設置会社及び監査役会設置会社のうち、少なくとも金融商品取引所に株式を上場しているものについては、社外取締役、特にいわゆる独立取締役と呼ばれる一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を複数名設置することを法的に義務づけることが
では、実際義務化をすべきかどうかについてどういうふうに我が党で考えているのかというところについて少し申し述べますと、私自身は、海外の投資家からの見え方という意味で申し上げますと、監査役会設置会社また監査役設置会社において、少なくとも金融商品取引所、東証なんかですね、上場している会社については、社外取締役、特に独立取締役と呼ばれる利益相反のない、そういう社外取締役を複数名設置することを義務づけていくことが
なお、この点に関連して、法制審議会の附帯決議を受けまして、東京証券取引所を初めとする金融商品取引所の上場会社向けのルールにおいて、社外取締役を置くことが奨励されています。 コーポレートガバナンスの強化の第二の課題といたしまして、会計監査人の独立性の強化という課題があります。
しかも、今月五日の規制改革会議では、諸外国では金融商品取引所と商品取引所の一体化が進んでいる状況において、アジアナンバーワン市場を構築し、産業インフラとして機能する取引所の国際競争力を維持強化する観点から、証券・金融・商品を一体的に取り扱う総合的な取引所を創設することが重要であり、そのための整備をタイムリーかつ着実に進めると決定され、さらに、その上、六月十四日の閣議決定、規制改革実施計画でそのことが
○副大臣(寺田稔君) 仮にその今のケース、すなわち既存の金融商品取引所から商品デリバティブ上場の認可申請があった場合、金融庁といたしましては、あくまでこの改正金商法の規定に基づき適切に対応してまいりたい、そして我が国の市場取引の充実向上に資すように対応してまいりたいと思っております。
金融商品取引所が商品先物を上場する場合には、昨年九月に改正をされた金融商品取引法に基づき、商品所管大臣の同意を得た上で、金融担当大臣が認可を行うこととなっております。 お尋ねの点でございますが、金融商品取引法上は、商品所管大臣が同意する際の判断要素や基準についての定めた条文はありません。
仮に既存の金融商品取引所から商品デリバティブ上場の認可申請があった場合の御質問であります。 委員御指摘のとおり、金融庁といたしましては、改正金商法の規定に基づきまして、公正かつ円滑な取引の確保、また投資者保護などの観点から適切に審査をしてまいります。また、更に申し上げれば、清算業務の適正、確実な遂行という法文の規定に従いまして、この清算業務の適正遂行、ここも審査をいたします。
日本取引所などの金融商品取引所が商品先物を上場する場合には、昨年九月に改正をされた金融商品取引法に基づいて商品所管大臣、農林水産省、経済産業省の同意の下で金融担当大臣が認可を行うこととなっています。
○国務大臣(茂木敏充君) 日本取引所などの金融商品取引所が商品デリバティブを上場する場合には、昨年改正されました金融商品取引法、これ金融庁の専管でありますが、に基づきまして、商品所管大臣、農林水産大臣及び経済産業相、別に仲たがいしているわけではありません、同意の下で金融担当大臣が認可を行うこととなっております。